ゴルフ会員権の売却サイト

池袋の若い税理士

確定申告 損益通算
21年10月13日

所得には、内容によって分けられますが、それらは、事業所得、給与所得、配当所得などと10の区分に分かれています。
例えば、1年間に2つ以上の所得があり、一方の所得が赤字になった場合は、もう一方の所得からその赤字分を差し引きできるというルールがあります。これを損益通算といいます。

一例をあげると、会社を辞めてその年に独立開業した場合、その年の所得は給与所得と事業所得の二つがあります。しかし、独立開業したはいいが、開業したばかりで売上が少なく、独立1年目の事業所得が赤字になったとします。この場合は、事業の赤字を給与所得から差し引くことができるのです。すると、給与から源泉徴収されていた税金の戻り額(還付金)が、その赤字を差し引いた分増えることになります。赤字になっても、他に所得がある場合は、必ず確定申告をしておくことが大切です。確定申告をしてゐない場合は、損益通算はありません。

また、事業所得の他に不動産の賃貸収入(不動産所得)や株の売買による収入(譲渡所得)を得ている場合も、同じように事業所得で赤字になった場合は、他の黒字の所得から損益分を差し引くことができます。

確定申告 大工の所得の区分計算の特例
21年11月13日

まず、事業所得についての説明が要ります。事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得のことを言います。この場合は確定申告をしなければなりません。例えば、一人親方の場合などは事業所得に該当し、確定申告をする必要があります。また、請負契約またはこれに準ずる契約に基づいて業務を行うか、また、役務の提供の対価は事業所得に該当します。しかし、雇用契約またはこれに準ずる契約に基づいた役務の提供による対価は、事業所得には該当せずに、給与所得に該当すます。
このようなことから、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てやその他これらに類する作業で、業務を行いしまたは役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬のその所得の区分は、当該報酬が、請負契約またはこれに準ずる契約に基づいた対価であるのか(外注)、または、雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか(給与)により判定されます。

この場合、その区分が明らかでないときは、特例として、例えば、次の事項を総合勘案して判定します。

(1) 他人が代わりに業務を行うまたは役務を提供することが認められるかどうかによって。

(2) 報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束は除きます)を受けるかどうかによって。

(3) 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除きます)を受けるかどうによって。

(4) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合、自らの権利として既に遂行した業務または提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうかによって。

(5) 材料または用具等(釘材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除きます)を報酬の支払者から供与されているかどうかよって。

確定申告 株式投資
21年12月13日

普通のサラリーマンの場合では、給与から源泉徴収されて所得税が自動的に天引きされていますので、年末調整を経て、特に確定申告する必要ありません。

「株式投資によって確定申告が必要性となる場合」

株式投資による売買益に関する課税は、証券口座の種類と源泉徴収の有無によって確定申告の必要になります。

「口座の種類と確定申告の必要性」
l・一般口座「申告分離課税」となりますので、確定申告の必要があります。
l・特定口座
(源泉徴収なし)「申告分離課税」となりますので、確定申告の必要があります。
l・特定口座
(源泉徴収あり)「源泉分離課税」となり、税金が源泉徴収されていますので、確定申告の必要はありません。
(ただし、確定申告をすることによって、税金が戻る場合があります。)
l・自分の保有する口座が、源泉徴収ありの特定口座ならば、確定申告をする必要はありません。
l・一般口座や源泉徴収なしの特定口座の場合、確定申告が必要です。

ただし、年末調整を受けたサラリーマンで、年間売却益が20万円以下など一定の条件に該当する場合は、確定申告の申告義務はありません。


「確定申告によって株式投資の税金が戻る場合」

確定申告の必要がない場合でも、あえて確定申告をすることで、税金が戻る場合があります。

l・確定申告によって節税できるケース
1:損失の繰り延べ今年の損益が赤字の場合、損失を翌年に繰り延べする申告をすることができます。
2:損失の繰り延べが残っている場合前年に損失の繰り延べの申告が行われていれば、今年の利益と通算したり、今年の損失とあわせてさらに翌年に繰り延べることができます。
3:複数の口座の損益通算源泉徴収がある特定口座であっても複数口座で株式を取引し、損失を出した口座があれば、申告で損益を通算することで、源泉徴収された税金の還付が受けられます。

確定申告 別荘売却
22年1月13日

所得税は元旦から大晦日までが計算期間となります。暮れになると、確定申告の季節となり税金対策の話が何かと話題になります。
「所得税を減らしたい。なにかいい節税策はないか?」と考えている人は、まず、利益に対して損があるかどうかを確認することです。1千万円の利益には1千万円の損失があると所得がゼロになり節税になります。

例えば所得1千万円のサラリーマンが、マンション(自宅でも可)売却損が1千万円となれば、所得税はゼロになります。源泉徴収された所得税は確定申告で全額還付となり税金が戻ってきます。

先祖代々の土地を今年売却し1億円の売却益がでた人が別の投資不動産を所有しており、その含み損が1億円ならば、その投資不動産を年内売却して1億円の売却損がでると所得税はゼロになります。

この様な税金の処理を「損益通算」といいます。ただし、何を売っても売却損がでればいいのか、そうではありません。

別荘の売却損は、給与所得や事業所得等の他の所得からは控除は出来ません。ただし他の不動産の売却益だけからは控除できます。

この辺は複雑なので、もし別荘を売った場合は税理士と相談するといいでしょう。

確定申告 脱税
22年2月13日

「申告納税は国民の義務です」
平成14年をもって上場株式等の譲渡についての源泉分離課税制度は廃止された。そのため平成15年中に上場株式等の売買により売買益(譲渡所得)が生じている場合は、原則、翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告をする必要があります。そして提出した確定申告書に納付すべき所得税額の記載があれば、3月15日までに「納付」する義務があります。
脱税とは、偽りやその他の不正な行為や事実の仮装、隠蔽行為などによって租税の納税義務を不正に遁れる事を言います。また、租税回避行為というものがあって、法律上の形式を濫用し税負担を不当に軽減する行為も脱税に準じた扱いになります。脱税には刑事罰があります。5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(脱税額が500万円超の場合は、その相当額)又はその併科、となっています。

確定申告 パチンコ
22年3月13日

宝くじで当たった当選金の場合は税金として課税されませんが、原則としてパチンコで儲けた場合は課税の対象になります。
しかし、課税の経費として認められるのは、大当たり出すのに必要とした金額のみです。
パチンコで大当たりして確定申告する場合はパチンコ店のカウンターで領収書を発行してもらい、それで確定申告をします。
ところが実際のところ、、パチンコで儲けた金額を確定申告するために領収書をもらっている人を見ることはめったにありません。
パチンコで儲けたお金は一時所得として課税対象となるのですが、しかし、課税されるのは純利益が20万円以上の場合です。
しかも、大当たりをするためにかかった経費や儲けた利益を証明することなどできません。
大当たりをして出玉の数を自動計算機に入れると、出玉の数が書かれた紙がでてきます。
大抵はその紙をカウンターに持って行って景品と交換してしまいます。その紙を家に持ち帰ることなどありません。そのためにパチンコで利益が出たことの証明にはならないのです。
しかも、その紙には名前も住所も書かれていないので、それが本当に自分のものかどうか証明することは大変難しいです。

確定申告 生命保険解約
22年4月13日

生命保険を解約した場合、加入者に返還されるお金のことを生命保険解約返戻金といいます。契約条件が掛捨てですと生命保険解約返戻金はありません。

「掛捨て」以外の生命保険の場合は、保険を解約すると、今まで払い込んできた保険料の「一部」が生命保険解約返戻金として戻ります。しかし、保険に加入して3年以内の解約ですと、積立金より返戻金は少なくなります。

定額保障の生命保険解約返戻金は、加入から何年後にはいくらになるかということは、契約時に既に全て決まっているのです。

しかし、その時々の運用実績により変額する商品の変額保険は、生命保険の解約返戻金は不確定です。

生命保険解約返戻金は、基本的には『(解約返戻金・満期保険金ー払込保険料ー特別控除額50万円)×2分の1』の計算式で、一時所得として課税されます。

積立配当金が支払われたときは、これも受取保険金となります。

サラリーマンなどの場合、給与所得、退職所得以外に所得があり、この一時所得の合計が20万円を越えた場合には、確定申告をしなくてはなりません。

そのために、何口かの保険契約に加入しているときは、受け取る年を同じにしないほうが賢明です。

確定申告 医師の社会保険診療報酬の特例
22年5月13日


「社会保険診療報酬に対する概算経費率の適用(措法26)」
社会保険診療報酬に係る経費に関して、法人・個人のどちらを問わずに、実際に支払った経費の金額か、または一定の方法で計算した概算経費の金額のいずれか多い金額を必要経費として認められています。この規定が適応されるのは、その年中の社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下で、そして、申告書にその金額の計算に関する記載があるときに限られています。

「社会保険診療報酬に係る実額経費」
この社会保険診療報酬の規定の適用があるのは、社会保険診療報酬に関する経費部分に限られますので、まず収入及び支出を次のように区分したものになります。

「収入」

 ・社会保険診療報酬に係る収入
 ・自由診療報酬に係る収入
 ・その他の収入

「支出」

 ・診療に係る費用
 ・診療以外に係る費用 

収入に関しては、社会保険診療に係るものとその他の収入に区分するのに難しい問題はありませんが、しかし、支出に関して、医薬品などについて社会保険診療に係るものと、自由診療に係るものを区分することは困難です。
そこで、支出に関しては診療に係る費用と診療以外の費用とに区分した上で、診療に係る費用と、また、収入全体に占める社会保険診療報酬と自由診療報酬の割合などを合理的に按分する基準で按分します。自由診療は、按分して算出された費用の額に、診療科に応じた調整率を掛け算した金額が実額経費になります。

確定申告 自宅売却
22年6月13日

不動産を処分する際には確定申告をしなければなりません。その際に発生する税金は次にあげる4つがあります。それは「所得税」と「住民税」と「印紙税」と「登録免許税」の4つで、住民税と所得税は、不動産の売却で発生した不動産売却益に対してかかる税金のことで、印紙税と登録免許税は不動産取引自体にかかる税金のことです。

まず初めに、不動産を売却したときに、不動産取得時の価格と、登記料などの諸費用、建物改修などに掛けた金額が売却額を下回っていて、不動産売却損となった場合は、住民税や所得税は発生しないことを覚えておいてください。また、仮に、不動産の売却で購入額を売却額が上回って売却益が出た場合でも、所得税が発生しない場合がありますので、確定申告の際には注意してください。


確定申告 ゴルフ会員権売却
22年7月13日
「ゴルフ会員権譲渡時にかかる税金について」
● ゴルフ会員権売却で利益が出た場合
ゴルフ会員権を1月1日〜12月31日まで譲渡し、利益が出たとすると、翌年2月16日〜3月15日迄 に所轄税務署に確定申告書をする必要があります。
課税算出方法は会員権を保有していた期間によって、「短期譲渡」「長期譲渡」 の二つに大別されます。ただし、会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡の特典として、 課税所得が1/2に減額されます。
● ゴルフ会員権売却で損失の出た場合
ゴルフ会員権を1月1日〜12月31日まで譲渡し、譲渡金額が購入金額(名義書換料含む)を下回り、譲渡損が出た場合、他の所得と損益通算が出来ます。この場合、総所得金額がゴルフ会員権売却での損失額分、少なくなり、翌年2月16日〜3月15日迄に所轄税務署で確定申告書することにより所得税の還付を受けられます。また地方税(市民税)の負担も軽減されます。
なお、ゴルフ場が倒産等プレー権が消滅した場合等は、決算が認められませんので注意して下さい。

税理士になるための専門学校
22年8月13日
税理士の代表的な専門学校には、資格の大原、資格の学校TAC、クレアール、LEC東京リーガルマインド、DAI-X(ダイエックス)、大栄総合教育システム、東京CPA専門学校などがあります。
大手の税理士専門学校は、合格率が高く、簿記や会計に関する長年のノウハウがありますので、税理士試験を受験される方は、一度は利用したことがあると思います。
税理士の専門学校を選ぶ時には、自分の学習環境と講師、教材など、自分の条件にあった専門学校を選ぶことが重要になってきます。
各専門学校のホームページを参考にしたり、資料請求をするなどして比較することが必要です。無料セミナーも多く開催されており、最新の税理士試験の情報も手に入れることができるのでぜひ利用されることをおすすめします。

青色申告 特別償却
22年9月13日
建物や機械、自動車など、1年以上にわたって業務に使用するもの(固定資産)は、購入した年度に全額を一括して必要経費とすることは、原則として認められません。減価償却という形で、毎年、少しずつ必要経費としていきます。
ただし、「中小企業の機械化を進める」「IT化を促進する」といった、国の政策上の目的から、減価償却を多く(速めて)計算することを認めるケースがあります。
これには、「特別償却」と「割増償却」の2つの方法があります。
特別償却は、初年度に限って、通常の償却額に加えて、取得価額の一部を償却する(必要経費とする)方法です。
割増償却は、一定期間、通常の償却額に加えて、取得価額の一部を償却する(必要経費とする)方法です。
これらの特別償却や割増償却は、適用するための条件が細かく決められているうえ、税制改正によって、条件や内容が変更されるので、税務署や税理士に確認するといいでしょう。

決算の留保金課税とは
22年10月14日
留保金課税という制度がありますが、これは同族会社において重要になってくるものです。同族会社で利益があっても配当をしなかったり、役員賞与を出さずに不当な内部留保額として所持し、内部留保金額が一定の額を超えた場合、その金額に対して法人税の他に課税が行われる仕組みのことです。
課税は10〜20%で行われますが、資本金が1億円未満の中小会社はこの対象とはなりません。

年30,000千円以下の金額だった場合は税率は10%、年30,000千円超100,000千円以下では15%、年100,000千円超になると20%と計算されます。
一つ注意点として覚えておきたいことは、前年以前に繰越損失があり、それを当期の利益と相殺する場合だったとしても、留保金課税は発生することとなります。



確定申告 オークション
22年11月18日
ネットオークションの利用者は年々増えていて、
それで結構な利益を得ている人も少なくないのではないでしょうか。
そんなオークションで得た利益は確定申告しなければならないのでしょうか?
給与所得者で副業的な形でオークションを利用している人は、
給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、
それ以上になる場合は確定申告が必要となります。
他に収入のない主婦や学生の場合、儲けたお金が38万円以下であれば、
確定申告は不要です。
オークションの場合、家にある物を売っても生活用動産扱いとなり税金はかかりません。
但し自分または家族が生活のために使用する、家具、什器、衣服などを売却した場合になります。
一方ネットオークションでは所得税法が適用されるので、
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や真珠、書画や骨董、 美術工芸品等は課税されます。
このように、オークションといっても細かい取り決めもありますので、
税務署にたずねるか相談窓口などで確認することをおすすめします。


税理士に相談しよう!
23年1月20日
税理士の中心業務は税務であるのは当然です。しかし税理士は税務関係の専門家だけではありません。さらに記帳代行、会社設立、起業支援、資産運用など十分な専門知識をもって社会に資するのが税理士です。
会社設立をしたいがどのような会社設立がいいのだろうか、会社設立の仕方がわからない、企業会計のやり方や経理の処理や手続きに関してわからない、役員報酬などの給料をどう決めたらいいのかわからない、会社設立時に資本金額や株主、取締役をどうするか、会社設立後の会計手順がわからないなど、これらの会社や商店の経営を大きく左右する相談にも十分に答えてくれるはずです。また、税理士には税理士法により守秘義務が課せられており、将来にわたりあなたの相談内容を他に洩らすことはありません。安心してご相談できるのが税理士です。


認定長期優良住宅新築等特別税額控除
23年4月4日
1 概要
 認定長期優良住宅新築等特別税額控除とは、居住者が、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(最高1,000万円)の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。
 また、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定長期優良住宅の新築等についてこの認定長期優良住宅新築等特別税額控除は適用できません。

2 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用要件
 認定長期優良住宅の新築又は取得をした場合で、認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

(1) 認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得であること。
 認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)において認定されたものをいいます。
(2) 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。
3 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法
(1) 控除期間は、居住年のみです。
 ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除しきれなかった残額をいいます。)を控除することができます。

イ 居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合
ロ 居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合
(2) 控除額は、認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(最高1,000万円)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
 なお、認定長期優良住宅の標準的なかかり増し費用とは、認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、1平方メートル当たりで定められた金額(下表参照)に、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
構造の区分 床面積1平方メートル当たりの標準的な費用の額
木造・鉄骨造  33,000円
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 36,300円
上記以外の構造 33,000円

4 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けるための手続
 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として豊島区)の所轄税務署長に提出する必要があります。

(1) 居住年に認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用する場合

イ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
ロ 住民票の写し
ハ その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
 なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。
ニ 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
ホ 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
 (注)家屋の認定通知書又は変更認定通知書に2以上の構造が記載されている場合(その構造等に係る標準的なかかり増し費用が異なる場合に限ります。)は、その構造ごとの床面積を明らかにする書類も必要です。
へ 工事請負契約書の写し、売買契約書の写しなど家屋の新築年月日又は取得年月日を明らかにする書類
ト 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(2) 居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額を控除する場合

イ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
ロ 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
 (注)居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しないときは(1)に掲げるすべての書類が必要です。
5 注意事項
 認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。
 なお、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。




給与所得となるもの

23年5月24日
1 概要
 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
 また、青色専従者給与も、給与所得となります。

2 手当
 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。
 しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

3 現物給与
 給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

(1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益

(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

(3) 福利厚生施設の利用などA以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益

(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

 これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、換金性に欠けるもの、その評価が困難なもの、受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められています。



取得費が分からないとき

23年6月16日
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
 建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
 しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
 また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
 例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。



役員の範囲
23年7月14日
役員とは次の者をいいます。

1   法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人

2  1以外の者で次のいずれかに当たるもの

(1)  法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
  なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

(2)  同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

イ  平成18年4月1日以後に開始する事業年度

(イ)  その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口)  その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

(ハ)  その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。

口  平成18年3月31日までに開始する事業年度

(イ)  その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口)  その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。

(ハ)  その使用人(その配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社を含みます。)の持株割合が5%を超えていること。

(注1)  「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や税理士をいいます。

(注2)  「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。

(1)  その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
  その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合

(2)  その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
  その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合

(3)  その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
  その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合



広告宣伝のために支払う賞金等

23年8月24日
個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。

1 源泉徴収の対象となる賞金等に含まれるもの
 広告宣伝のための賞金等とは、通常、次のようなものです。

イ 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品
例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品です。

ロ 素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品

(注) 当選者等を旅行に招待する場合、原則、賞金等には含まれませんが、旅行に代えて現金や品物を選ぶことができれば、その金品の価額が賞金の額になります。
 また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行うものはこの賞金等に含まれません。

2 広告宣伝のために支払う賞金等に対する源泉徴収の方法
イ 源泉徴収税額
 源泉徴収すべき所得税の額は、賞金等の額から50万円を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。支払う賞金等の額が50万円以下であれば、源泉徴収する必要はありません。

ロ 商品の評価
 賞金等を物品で支払う場合は、その物品を評価しなければなりません。その評価は、原則として、その物品の処分見込価額です。
  例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受けることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。それ以外のもの(定期金に関する権利又は信託の受益券、生命保険契約に関する権利を除きます。)については、その品物の通常の販売価額の60%相当額で評価します。



磁気ディスクにより提出できる法定調書の種類

23年9月27日

法定調書は、書面による提出を原則としますが、届出書の提出等一定の要件の下、書面による提出に代えて、インターネットを利用したe−Tax(国税電子申告・納税システム)、パソコン等で作成した法定調書データを記録した光ディスク、磁気ディスクにより提出することができます。
 法定調書を磁気テープ等により提出したい場合には、池袋の税務署に申請して承認を受けてください。



地主に対する課税

23年10月13日

【照会要旨】

 個人地主が、建物の建設をするために必要な盛土等の造成工事を借地人の費用負担により行うことを条件として土地(現状田地)を貸与した場合、造成工事費用相当額の利益は、宅地造成された年分の不動産所得として課税されますか。

 なお、地主と借地人との間で、田地に戻した上で返還する(現状回復義務)契約を締結しています。

【回答要旨】

 現状回復義務がある限りにおいては、宅地造成による利益は生じていないため、課税されません。



再居住を複数回行った場合

23年12月1日

【照会要旨】

 平成13年5月に住宅を取得し住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、平成18年に転勤により転居しました。その後、平成20年に再居住したため、住宅借入金等特別控除の再適用を受けていますが、平成22年に再度転勤により転居することになりました。

 将来、その会計事務所に転職した場合に、住宅借入金等特別控除の再適用はありますか。

【回答要旨】

 再居住を複数回行った場合でも、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用が認められます。

 住宅借入金等特別控除の再適用については、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその家屋を居住の用に供しなくなった後、その家屋を再び居住の用に供することが、要件の一つとされています



日加租税条約の適用関係

23年12月28日

【照会要旨】

 退職年金の受給者がカナダに永住(カナダの居住者、我が国の非居住者)となりましたが、その受給者に対して支給する年金については、日加租税条約の適用により所得税の源泉徴収を要しないこととなりますか。


【回答要旨】

 カナダの居住者に支払う退職年金については、所得税の源泉徴収を要します。



清算金に対する課税

24年2月19日

【照会要旨】

 市は、都市計画事業として土地区画整理事業を施行しています。

 この土地区画整理事業に関して、平成○年に仮換地の指定があり、平成(○+5)年に換地処分が行われました。

 仮換地の指定後、換地処分が行われるまでの間に、仮換地の売買が行われているものがあり(従前地について所有権移転登記を行っている。)、この場合における換地処分による清算金は、市では、売買当事者が「清算金に関する債権債務の譲渡届出書」を会計事務所に提出しているときは、これにより売主に対して交付しています。

 この売主が交付を受けた清算金については、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えありませんか。

 なお、収用証明書等は売主名義で発行されています。

【回答要旨】

 照会の事例の場合には、売主のその清算金に係る譲渡所得について、収用等の場合の課税の特例が適用されることとなります。



相続分不存在証明書
24年4月4日

【照会要旨】

 相続税法第19条の2((配偶者に対する相続税額の軽減))の規定を適用する場合には、相続税の申告書に相続税法施行規則第1条の6第3項に規定する書類を添付する必要がありますが、その添付書類のうち同項第1号に規定する「その他の財産の取得の状況を証する書類」には、特別受益者(民法903)が自ら証明したいわゆる「相続分不存在証明書」(「私は被相続人からすでに財産の分与を受けており、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分が存しないことを証明します」という趣旨の証明書)が当たりますか。

 なお、不動産登記実務においては、「相続分不存在証明書」を添付した相続による所有権移転の登記申請を認めています。

【回答要旨】

 「相続分不存在証明書」(又は「特別受益証明書」)は、原則として相続税法施行規則第1条の6第3項第1号に規定する書類に該当しません。

 ただし、「相続分不存在証明書」が真にその交付者(特別受益者)の法定相続分を超える特別受益を受けているという事実に基づいて作成されており、かつ、「相続分不存在証明書」に基づいて各財産が取得されていることが客観的に確認できる書類として、特別受益財産の明細を記載した書類及び登記事項証明書など各財産が相続人に名義変更されたことが確認できる書類の提出があった場合には、それらの書類の全てをもって、同号に規定する書類として取り扱って差し支えありません。